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建築計画がきまりましたら次は請負契約

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請負契約時の注意点HEADLINE

請負契約

建築計画がきまりましたら次はいよいよ請負契約です。

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請負契約が終了しましたら次にローンを利用する場合には、ローンの申し込みを行いましょう。住宅ローンを利用しない場合にはそのまま着工に進んで下さい。
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<請負契約の内容>

不動産の売買契約も同じですが請負契約もじつにさまざまな書式があります。B4サイズの横書きの一枚ものから冊子になっているものまで多様です。しかし書いてある内容はと言うと工事内容工事場所請負代金工事期間支払い期日がどの書式にも書かれていて、あとはトラブルや事故が起きた時にどう処理するとか、工事期間の保険の内容、保証内容などが付記されているという具合です。中には金額と場所と期間と支払い期日しかかいていないものもあります。工事は数ヶ月以上になるのでもしもの時はどうなるのかを確認しておきましょう。
内容に問題がなければ注文者の欄に記名押印し業者は請負者の欄に記名押印します。
印鑑は売買契約も同じですがどの印鑑でもいいと思います。かならず実印にする必要もありません。
印紙を貼るのをお忘れなく!貼る印紙の金額は請負金額により増減されますので確認してもらいましょう。


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<契約書は一部しか作らない時もある>

請負契約書や売買契約書は作成すると印紙税の対象になり記載金額によって印紙を貼らないといけません。ちなみに2006年現在では一千万円を超えて五千万円以下だと1万5千円の印紙が必要です。個人の場合ではまずありませんが記載金額が50億円を超えますと印紙だけで54万円も貼らないといけません。通常契約後で変更になった場合に作成する変更契約書や覚書にも印紙を貼らないといけなくなります。
契約書の条文で契約書作成費用は平分すると明記されているのが通常ですので、請負契約の場合は注文者請負者売買契約の場合は売主、買主用と当事者が契約書を作成すると2部必要になり印紙税が倍必要になるわけです。
ほとんどの場合2部作成しますが業者によっては1部のみ作成し印紙を貼り、コピーして印紙代を払った人が原本を持って帰り相手にはコピーを渡すという方法をする場合があります。
コピーを受け取った人は印紙代を節約できるという事です。


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<契約は大安?>

お客様によって大安の日を選択される方がいらっしゃいます。できれば契約ごとは良い日にしたいものです。しかし全く気にされない方もたくさんいらっしゃいます。不動産売買の仕事をしていてわかるのですが契約日は別に気にせずに決済や引渡しの日を大安にされる方が多いように思います。私の経験ですが不動産売買で契約日を大安に合わされる方は全体の1割程度。建築請負契約の日を大安で合わされる方は全体の3割程度だと思います。
昔よりは気にされる方は少ないようです。またいろいろな考え方があって赤口は正午ぐらいが良いとか先負は午後から先勝は午前が良いや友引は友を引くので良い、また仏滅は今が一番ダメな時なのでこれからは良くしかならないから良い等実にさまざまな考え方があま。お客様から聞いた事ですが大安でもダメな大安と良い大安があるらしいですよ。
ものは考えようなので契約日を大安にするのは「常識」ではありません。



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